認定制度Q&Aまとめ
「冷凍食品認定制度」について問合せの多かった内容のQ&Aです。
1.制度
1. 意義

- 認定制度の意義はなにか?

- 今まで行ってきた自主的指導基準では、世間が期待する品質管理レベルには届いていない面がある。冷凍食品への信頼性を回復し、製品の価値を高める基準を達成する為の第三者認証制度と位置付けている。
2. 時期

- 制度開始が09年4月では、準備などの時間がないが実施が早過ぎるのではないか。

- 冷凍食品に対する色々な問題が発生しており、冷凍食品への信頼性回復は急務である。また、農林水産省より提出を求められた食品業界の信頼性向上自主行動計画も新制度で担保するとの回答しており、開始時期は遅く出来ない。

- 09年3月迄に工場の認定をし直すと言うが間にあうのか。

- 間に合わせる。難しい場合には別途方策を考える。
3. 認定証票

- 認定証票は09年4月1日より変更しなくてはいけないのか。

- 切替は包材の改版時に実施してもらうが、特に時期の制限は設けない。改版する迄は自主的指導基準の確認証が混在していても構わない。商標権の効力はどちらでも同じである。
4. 審査

- 評点がⅠとⅡで点数レベルが異なった場合の有効期間はどうなるのか。

- 点数レベルに差がついた場合は、低い点数に合わせた有効期間となる。

- 認定更新されなかった場合の15日以内の異議申し立てはどの様にすればよいか。

- 協会へ文書で提出となる。
5. 格付け数量

- 格付け数量60tは単品の量か、合計で良いのか。

- 合計で良い。
6. 定期検査・指導

- 定期検査と指導では何を行うのか。

- 定期検査は、認定時に指摘された問題点等を査察すると共に、製品のサンプリングとその検査を行う。指導は定期検査で確認された問題点を如何に改善し、標準工場に達するかを指導するもので、コンサルティングに近い内容である。
7. 品質管理責任者等

- 品質管理責任者とは。

- 品質管理責任者はその工場に於ける品質の責任者であり、品質管理部門の長又はそれ以上の権限を持つ人をさす。出荷停止等の権限を有する人であり、必須である。

- 品質管理部門は独立していないといけないのか。

- 独立している必要がある。品質管理部門の意思決定が脅かされる状況は認められない。不明な場合は協会事務局へ相談を願う。

- 品質管理責任者は役員等との兼任可能か。

- 品管部門の長と考えている。兼任の場合は製造部門以外のメンバーとし、出来れば工場長とも分けて欲しい。人員の関係で難しい時は協会事務局へ相談願いたい。

- 品質管理責任者の教育は公的な資格でないと駄目なのか。

- 教育は外部機関が望ましいが、社内資格でも良い。その場合は教育の記録や効果を確認する必要がある。

- 品質管理責任者は工場常駐者という事か。

- 原則として常駐者である。敷地内に複数工場がある等特殊な場合は個別に判断するが、工場により製造する食品が異なる場合は管理内容が異なるので個別にする。不明な場合は協会事務局へ相談を願う。

- 補佐員の資格は。

- 定期検査や指導時の実務担当者が補佐員となる。
8. その他

- 法令順守責任者は複数工場がある場合でも1名で良いか。

- コンプライアンスに関する責任者は企業単位が多いので会社で1名でも良い。

- 法令順守責任者は組織図に記載しないといけないか。

- 組織図でなくても、責任者として明確になっていればよい。

- 設備変更の場合、図面の変更届が必要か。

- 機械等単一設備の変更ではいらない。ライン変更は必要である。

- 「冷凍食品認定制度」に翻訳はあるか。

- 和文のみであり、海外工場へは内容を管理会社より説明して欲しい。
2.基準
1. サンプリング

- どの様な場合でも検査協会がサンプリングを行うのか。

- 実施する。検査員がランダムサンプリングするという事が重要である。出庫のタイミングや当日生産等も含めて定期検査の日程を事前に調整させて頂き、公正なサンプリングを行う。

- サンプリングは工場と離れた冷凍庫に保管されている場合でも冷凍庫内の箱より行うのか。

- 原則その通りである。認定証票が貼付された最小包装単位の製品数量により決められた数のサンプリングを行う。
2. 微生物検査

- 検査室は工場毎に必要か。

- 原則は各工場だが、製品と工程管理を工場が主体となって日々出来る体制であれば集約を認める場合もある。詳細は協会に相談を願いたい。

- 微生物検査は簡易キットでもよいか。

- 簡易キットでもよいが自社で出来る事が原則である。詳細は検査協会に相談を願いたい。

- 微生物検査用のクリーンベンチは必要か。

- 検査の制度が保たれていれば必須ではない。

- 微生物検査のクロスチェックは必須か、又どの様に行えばよいか。

- 微生物検査の妥当性確認が主旨であり必須である。クロスチェックは検査協会以外でも実施しており、必要な微生物の検査が出来、結果が正しいという確認が取れる所ならばよい。
3. 原料管理

- 原料購買や検査が本社に集中している場合、審査は本社でも行うのか。

- 審査時に対象工場に関するものをコピーで工場へ揃えてもらう。不明な場合は審査前に検査協会に相談を願いたい。

- 原材料供給者への認定制度の適用はどうすれば良いのか。

- 基準に従った内容で選定、管理を行ってもらえば良い。

- 包材に関する原材料管理はどの様に行えばよいか。

- メーカーを訪問して確認出来ない場合は、規格書や安全証明書を取り寄せて行う。

- 市場購入品では仕入れ先が不明でフィードバックが困難な場合があるが、どうすればよいか。

- 不明な場合は購入先を変更する、市場を指導する等が考えられるが、リスク管理も含め自社で確認出来ておりそれが検査員も確認出来るのであればよい。

- 生鮮品では供給者の管理・指導が難しい場合があるがどうすればよいか。

- 鮮度、産地管理等最低限の管理は必要である。供給者への管理を求めてもらうのが原則だが、難しい場合は自社検査で管理し、問題発生時は供給者へ指導する様な体制を構築する必要がある。
4. 調査

- 調査員は何名来るのか。

- 事前に連絡する。

- 調査時の工場側の対応は誰がすればよいのか。

- 基準に関する内容に対してヒアリング出来る社員であればよい。
5. その他

- トレーサビリティーにおけるロット管理はどこまで行えばよいのか。

- 自社でトレースする範囲を決めれば良い。

- 品質検査の内容は。

- 品位、衛生、表示に関するもので、製品対象で内容が異なる。

- 計量器の校正対象はどこまでか。

- 原則として内容量が保証される秤だが、原料の計量等も含め製品品質の保持に関するものは管理する必要がある。
