平成24年12月5日
(社)日本冷凍食品協会
会長 伊藤 雅俊

当協会は、冷凍食品に対する消費者の信頼性の一層の向上を図るために、平成21年4月より新しい冷凍食品認定制度(以下、”認定制度”という。)を運用しており、認定工場の冷凍食品には、「認定証」マークを貼付することを認めています。また、協会では様々な活動を通じて、消費者に対して「認定証」マークを「信頼の証し」として、その価値を高めるための広報活動を進めています。

一方、「認定証」マークの様式と表示方法、「認定証」マーク貼付製品の検査手数料について、認定制度で規定されていますが、「認定証」マークの位置付けは必ずしも明確ではなかったため、今回、(社)日本冷凍食品協会が所有する商標であることを明文化し、認定工場の格付商品にのみ貼付を認める規定を設けました。

これに伴い、上記の検査手数料を”認定証票使用料”と定義し、その基本料金を26,400円に設定するとともに、使用料に関する罰則規定を設けました。

認定証票使用料に関する規定に加え、条文内容も整理した「冷凍食品認定制度要綱」、「冷凍食品製造工場認定要領」及び「冷凍食品の認定制度規定の運用」を平成24年11月14日に改定し、平成25年4月1日より施行することとしましたので、お知らせします。

改定の概要は「冷凍食品認定制度改定の考え方及びポイント」よりご覧下さい。

また、今回改定した「冷凍食品認定制度要綱」、「冷凍食品製造工場認定要領」及び「冷凍食品の認定制度規定の運用」と、それぞれの新旧対照表は、以下よりご確認下さい。

冷凍食品認定制度改定の考え方及びポイント
第1編 冷凍食品認定制度
冷凍食品の認定制度規定の運用
冷凍食品認定制度 新旧対照表

なお、今回の改定では、認定または更新審査の審査料等を事前納付することが定められ、その施行が平成25年4月1日となっていますが、本来、平成25年3月31日までが有効期間で、その有効期間を延長した認定工場については、従来通り更新調査後の納付とします。

認定工場におかれましては、所有する旧版の認定制度規定を、改定された最新の認定制度規定に差し替えて下さい。なお、協会のホームページにアクセスできない方は、当協会の品質・技術部(電話:03-3541-3003)までご連絡下さい。

会員及び認定工場におかれては、この度の改定に対しまして、制度改定の目的、趣旨等を十分ご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。