7月25日、公正取引委員会、消費者庁及び財務省は、以下のガイドラインについての案を公表しました。その後、8月23日を期限として、関係各方面から広く意見を募集し、担当省庁において提出された意見を踏まえ、「総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方(案)」を除く3案については、一部修正の上、9月10日、以下のガイドラインが公表されました。

会員の皆様におかれましては、商品・サービスの販売にとどまらず、原料・資材の購入等に際しても消費税の転嫁問題が生じます。その場合、違反行為が認められた場合は、公正取引委員会より勧告・公表を受けますので、ご留意ください。

消費税転嫁対策特別措置法の概要及び各ガイドラインは、以下のファイルをご覧ください。

消費税転嫁対策特別措置法(概要)
消費税転嫁対策措置法(ガイドライン)
消費税転嫁対策特別措置法(リーフレット)

各ガイドラインについては、以下をご覧ください。

《消費税の転嫁を阻害する行為等に関する消費税転嫁対策特別措置法》(公正取引委員会)
《消費税の転嫁を阻害する表示に関する考え方》(消費者庁)
《総額表示義務に関する特例の適用を受けるために必要となる誤認防止措置に関する考え方》(財務省)
総額表示義務に関する消費税法の特例に係る不当景品類及び不当表示防止法の適用除外についての考え方《消費者庁》