平成28年1月に発生した食品廃棄物の不正転売事案を受け、同年3月に環境省が発表した「食品関連廃棄物の不適正な転売事案の再発防止のための対応について(廃棄物・リサイクル関係)」に基づき、平成29年1月26日「食品リサイクル法」の下の「食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定めた省令」いわゆる「判断基準省令」が改正され、公布・施工されました。食品廃棄物等の不適正な転売防止措置が盛り込まれました。
併せて、食品関連事業者向けのガイドラインが公表されましたので、お知らせします。
詳細は、下記農林水産省のホームページをご覧ください。

◯農林水産省ホームページ(食品リサイクル法等掲載のページ)

http://www.maff.go.jp/j/shokusan/recycle/syokuhin/s_hourei/index.html