標記につきまして、消費者庁より5月12日に各衛生主管部(局)長あて通達がありました(消食表第151号)。昨今熱量や栄養成分値に関して相対表示を行う場合、その比較対象が明確ではないとの意見があり、相対表示に関する考え方を取りまとめたものです。詳細に関しては、消費者庁のHP「栄養表示基準に基づく相対表示の取扱いについて」(下記URL)をご参照下さい。

栄養表示基準に基づく相対表示の取扱いについて