消費者庁並びに農林水産省では、平成22年10月29日にJAS法に基づく指示・公表の指針の運用改善を決定し、平成23年1月1日より施行する旨を都道府県並びに地方農政局あてに通知しました。
概要は下記となります。
1.JAS法に基づく表示違反については、
◎「指示・公表」を基本として、
◎常習性がなく過失による一時的なものであり、かつ、直ちに改善方策を講じている場合は「指導」。
2.この「指導」の取扱いのうち、「直ちに改善方策を講じている場合」の「改善方策」について平成23年1月1日から次の通り運用。
表示の是正を(表示の修正・商品の撤去)を行っていること
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事実と異なる表示があった旨を、社告、webサイトの掲示、店舗等内の告知等の方法を的確に選択し、速やかに情報提供していること
会員各位におかれましては改訂内容について十分にご理解のうえ、JAS法の遵守をお願いします。
本件に関する詳細な情報は以下のホームページでご確認下さい