成23年12月5日に厚生労働省より、食品衛生法に基づく安全性審査を経ていなかった遺伝子組換え微生物を利用した添加物(5’‐イノシン酸二ナトリウムと5’‐グアニル酸二ナトリウム)への対応に関してプレスリリースが行われました。

遺伝子組換え食品及び添加物については、食品衛生法第11条第1項に基づき定められた「組換えDNA技術応用食品及び添加物の安全性審査の手続」(平成12年厚生省告示第233号)第3条により、厚生労働大臣による安全性審査を経ることが義務付けられています。

遺伝子組換え食品及び添加物の製造、輸入、販売等については、食品衛生法第11条第1項に基づく安全性審査に適切に対応すると共に、食品の安全性の確保を図るように平成23年12月8日に農林水産省より各食品事業者団体へ要請しています。詳細については下記pdfファイルをご覧下さい。

組換えDNA技術応用食品及び添加物の食品衛生法に係る手続きについて

(参考)

1.食品衛生法第11条(昭和22年法律第233号)