標記につきましては、食品衛生法第50条第2項に基づき、営業施設の衛生管理上講ずべき措置を条例で定める場合の技術的助言として、「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」が示されています。

今般、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律が等の改正により、就業制限の対象等が追加されたことから、指針の一部が下記の様に改正されました。

指針 第3の(4)

食品取扱者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第18条第1項に規定する感染症の患者又は無症状病原体保持者であることが判明した場合は、同条第2項に基づき、食品に直接接触する作業に従事させないこと。

詳細に関しては、下記の厚生労働省のHPをご覧下さい。

食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)

(食安発0425号第3号 平成24年4月25日)