食中毒被害情報管理室の設置について
厚生労働省では平成21年4月1日付けで、医薬食品局食品安全部監視安全課に「食中毒被害情報管理室」を設置しております。 食品衛生法では、食中毒患者等を診断した医師に保健所長への届出を求めていますが、幅広く飲食に起因する健康被害に関する情報を把握する観点から、今後情報収集等の窓口は「食中毒被害情報管理室」が行う事となりました。
主な業務内容は下記となっております。
- 飲食に起因する健康被害発生時における窓口として、都道府県等、関係府省等との連携を図る。
- 食中毒患者等が50人以上発生した場合や重篤事例が発生した場合等には、都道府県等からの速報を集約するとともに、食中毒患者等が広域にわたり発生している場合等には、都道府県等に調査を要請する。
- 国民の皆様から寄せられる情報を含め、食品による健康被害情報を逐次集約し、それら情報の解析と提供を行う。
本件については下記の「食品健康被害情報メールの窓口の開設について」をご覧下さい。
「食品健康被害情報メールの窓口の開設について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/04/h0401-3.html
「食品健康被害情報メールの窓口」
http://www-bm.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/iyaku/syoku-anzen/mail-madoguti/index.html
本メール窓口は厚生労働省のホームページにありますが、食事をして体調を崩して医療機関を受診された一般の方や、そのような情報をお持ちの医療機関、食品関連事業者などの皆様から、直接メールを食中毒被害情報管理室が受け付け、必要に応じて、関係する都道府県等へ調査依頼や情報提供をするなど、食中毒対策に活用するとなっております。
