期限表示
1 はじめに
我が国は長い間食品の貯蔵性に関する消費者への情報提供として製造年月日を表示し、この日付を基点として消費者自身が個々の食品の貯蔵性及び喫食限界を判断する仕組みをとってきた。しかし先進国の多くでは供給される食料品の種類、特に加工食品の質・量の変化・増大と、食生活の複雑・多様等などから、従来の仕組みでは消費者の食品の安全性、食品選択の利便性などに応えられなくなっており、期限表示への制度変更が行われていた。
我が国でも国内で生産される食品がこのような事態に直面するとともに、輸入食品の増大による海外各国からの食品規制の整合性要求があり、1994年12月27日付の食品衛生法改正省令第78号によりそれまでの製造年月日制度から賞味期限(ないし品質保持期限)または消費期限を表示する期限表示制度に変更された。
2 食品衛生法による期限表示
この1994年の期限表示制度では表示の基準を規定した「食品衛生法施行規則」の第21条一のロで
「定められた方法により保存した場合において品質が急速に劣化しやすい食品又は添加物にあっては、消費期限(定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないとみとめられる期限を示す年月日をいう。以下同じ。) である旨の文字を冠したその年月日及びその他の食品又は添加物にあっては、賞味期限(定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保存が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし当該期限を越えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとする。以下同じ。)
である旨の文字を冠したその年月日」
を包装を開かないでも容易に見ることができるように当該容器包装又は包装の見やすい場所に記載することと規程されている。なお、この法改正は1997年4月より完全施行され今日に至っている。
3 社団法人日本冷凍食品協会の「冷凍食品の期限表示の実施要領」
社団法人 日本冷凍食品協会ではこの改正法規制の施行に合わせて、「冷凍食品の期限表示の実施要領」を策定し、会員企業に対して期限表示を実施する際のガイドラインとして提示した。 その後この実施要領が冷凍食品に適切な期限表示を実施する際の標準となっている。以下にこの実施要領PDFで掲載する。
冷凍食品の期限表示の実施要領 (292Kb)
