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冷凍食品の原料原産地表示に関するガイドライン制定について

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 日頃より当協会の活動に対してご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

 中国産冷凍食品における毒物混入事件に端を発し、加工食品の原料原産地について消費者が高い関心を示しております。
 これらの社会状況より、農林水産省では平成20年3月19日に「加工食品の原料原産地の推奨について」通知並びにQ&Aが出されました。
 東京都ではこれを進め、消費生活条例により家庭向け調理冷凍食品における原料原産地表示の義務付けを平成20年8月25日に公示しました。

 当協会では、行政からの指導、規制に基づいて新たに原料原産地に関して下記ガイドラインを制定しましたので、会員の皆様におかれては、原料原産地に関して適切な情報開示を実施される様、お願い致します。

冷凍食品の原料原産地表示に関するガイドライン制定について

冷凍食品の原料原産地表示に関するガイドライン

 ガイドラインに記載する農林水産省の原料原産地情報の積極的な提供に関する通知、同Q&A、また東京都による消費生活条例の改正、それに関するQ&Aは添付する下記のpdfファイルをご覧下さい。 

農林水産省「加工食品に係わる原料原産地情報の積極的な提供について(通知)」

農林水産省「事業者の自主的な加工食品等の原料原産地の情報提供に関するQ&A」

東京都「消費生活条例の規定に基づく品質表示に関する表示事項等の指定の一部改正」

東京都「調理冷凍食品の表示Q&A」