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「冷凍食品認定制度」で規定した認定証票の扱いに関する注意2

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平成22年3月3日
(社)日本冷凍食品協会

 

 社団法人日本冷凍食品協会が運営する「冷凍食品認定制度(以下、新認定制度)」では、認定を受けた工場において、製品以外(例えば看板、車体、名刺等)に認定証票を付すことは認めておりません。

 認定証票は、新認定制度の第1編 冷凍食品認定制度の要領(別記1)「認定証票の様式及び表示の方法」にある様に、表示は最小包装単位でかつ一括表示事項を印刷した容器もしくは包装の1個ごとに見やすい箇所に行う様、規定しております。
 本件に関しては、要領第8条に規定する「冷凍食品製造工場認定委員会(以下、認定委員会)」が、同第10条(1)に規定する内容に基づいて、平成22年2月12日に審議を行い、改めて製品以外への認定証票貼付を禁止する旨確認を行いました。認定工場におかれては、製品以外への認定証票貼付がある場合は、早急にこれを中止する様、お知らせ致します。

 今後定期検査等において、製品以外への認定証票の使用が確認された場合は、期限をきって使用の中止を求め、これに違反した場合は認定委員会にて個別に審議を行い、工場認定を取消すこともありますので、ご注意下さい。

 認定証票の管理は「冷凍食品認定制度」においても極めて重要なものですので、お知らせ致します。

 

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