ナビゲーション
 

「冷凍食品認定制度」に規定する認定証票の扱いに関する注意

平成21年7月9日
(社)日本冷凍食品協会

 

 社団法人日本冷凍食品協会(以下、協会)の「冷凍食品の品質・衛生についての自主的指導基準」に基づく確認工場制度(いわゆる旧認定制度)は、平成21年3月をもって終了しています。「冷凍食品認定制度」(いわゆる新認定制度)での審査が遅れた一部の工場で協会より旧認定制度での期間延長を連絡した以外の工場は、平成21年4月以降、新認定制度での認証を得るまでは認定証票付きの製品を製造することはできません。また、審査により不適合となって期間延長を含む旧認定制度の有効期間中に新認定制度に移行できなかった工場に関しても、再審査によって新認定制度での認定を得るまでは認定証票付きの製品を製造する事はできません。認定証票は協会により証票登録されており、新認定制度で認定されていない工場が認定証票付きの製品を販売した場合、商標法の違反に問われることがありますので十分ご注意下さい。

 新認定制度による認定を受けていない工場で、新制度への移行時、あるいは新たな認定のための調査時に認定証票を貼付した製品を製造していることが判明し、違反行為を行っていた旨の報告が、財団法人日本冷凍食品検査協会より協会宛に行われたケースがありました。この場合、新認定制度における基準Ⅰ-1に規定される「関係法令の理解と遵守」いわゆるコンプライアンスにおける重大な違反であり、状況によっては基準Ⅰ-2の「責任と権限の明確な組織」等他の基準も守られていないとの判断になります。認定証票違反があった時は、最終的には冷凍食品製造工場認定委員会の判断となりますが、基準Ⅰ、Ⅱが60点以上、同Ⅲ~Ⅳが適合であった場合でも認定されない可能性もあります。その場合は、認定証票違反は何故発生したのかという原因調査が行われ、製品や組織管理体制をどう具体的に改善し、再発防止が可能となったかの報告が行われない限り新認定制度による認定は認められません。

 認定証票の管理は「冷凍食品認定制度」においても極めて重要なものですので、再度お知らせ致します。

 

ページの先頭へ