表題の件、環境省・経産省より情報提供がありましたので、以下の通りお知らせします。
資料:通知文(関係団体)【別紙1】フロン排出抑制法に基づく機器管理のお願い【別紙2】業務用のエアコン、冷凍冷蔵機器をお持ちの事業者の皆様へ

 

~~~以下、環境省・経産省よりご案内(一部抜粋)~~~

1.「機器管理者の判断の基準」の遵守
・機器の種類・規模に応じて、簡易点検や専門業者による定期点検を行って下さい。
・フロン類の漏えいが見つかった時は、漏えいを防ぐ修理を行って下さい。修理を行わずにフロン類を充塡することは原則禁止。
・点検・整備の記録を作成して下さい(記録は機器の廃棄後3年間保存して下さい)。

2.フロン類算定漏えい量の報告
・前年度1年間のフロン類算定漏えい量が1000t以上(CO2換算)となる場合には、その漏えい量などを、毎年7月末までに国に報告しなければなりません。
もし報告対象者であるにもかかわらず、報告をしなかった、または虚偽の報告をしたという場合には、法の規定によって罰則対象。

3.機器廃棄時の冷媒回収の徹底
・機器を廃棄するときは、専門の業者(都道府県に登録された「充塡回収業者」)に委託をして、必ず機器内のフロン類を回収して下さい。