標記の件について、農林水産省より情報共有がありましたので、以下のとおりお知らせします。

農業経営発展計画制度

 

***********農林水産省より**************

本年6月、「食料の安定供給のための農地の確保及びその有効な利用を図るための農業振興地域の整備に関する法律等の一部を改正する法律」が成立、公布されたところです。

この一部改正法の中で「農業経営基盤強化促進法」を改正し、農業経営発展計画制度を創設したところ、これにより、農地所有適格法人が、取引先である食品事業者等との出資による連携を通じて農業経営の発展に取り組む場合、農林水産大臣の計画認定により、議決権要件を特例的に緩和できるようになりました。

【議決権要件】

通常:農業関係者が過半
特例:農業関係者が3分の1超、かつ、食品事業者等と農業関係者で過半

食品製造事業者の方におかれましては、本制度を活用し、農地所有適格法人に対する出資割合を増加させることで、当該農地所有適格法人との連携を強化し、原料の安定的な調達等を図ることができるようになります。

御興味のある方におかれましては、農林水産省経営局農地政策課まで御連絡いただけますと幸いです。

引き続き、何卒よろしくお願いいたします。

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