標記の件について、農林水産省経由警察庁より道路交通法の一部を改正する法律について周知依頼がありましたので、以下のとおりお知らせします。
本年11月1 日より、道路交通法の一部を改正する法律( 令和6年法律第34号) の一部が施行され、
自転車の酒気帯び運転等及び自転車の運転中における携帯電話使用等に対する罰則が新たに整備されました。
これにより、警察庁交通局交通企画課より、今回の改正内容については、自転車の運転者のみならず、
酒類を提供する方等についても留意していただくことが必要であることから、関係機関・団体の皆様と
連携の上、改正内容を広く周知、啓発したいとの要請がありました。
以下リンクのポスター、リーフレット等をご活用下さい。
(ご参考)
※今回の改正により、自転車の酒気帯び運転のみならず、
● 自転車の酒気帯び運転をすることとなるおそれがある者に対し、酒類や自転車を提供する行為(酒類提供・車両提供)
● 自転車の酒気帯び運転が行われている自転車に同乗する行為(同乗)についても罰則の対象となりました。