冷凍食品認定制度では、海外認定工場の申請条件として、日本の会員会社の管理が十分行き届く範囲に限定するため、日本の会社からの出資を伴う合弁会社のみを対象としていましたが、直接的な資本関係がなくても、それと同等の管理が確認できる場合に限り、一定の条件を付して認定条件として認めることとし、「冷凍食品の認定制度規定の運用」を令和元年11月1日付けで改定、同11月18日より施行を行いました。

 改定した「冷凍食品の認定制度規定の運用」及び「新旧対照表」については、以下をご覧ください。
認定制度要綱・要領、認定基準他

以上