平成26年4月22日
(一社)日本冷凍食品協会
会長 伊藤 雅俊

当協会は、冷凍食品に対する消費者の信頼性の一層の向上を図るために、平成21年4月より新しい冷凍食品認定制度(以下、“認定制度”という。)を運用しており、認定工場が有効期間満了後も継続して認定が必要な場合は、有効期間中に更新審査を受けて、更新認定される必要があります。

認定制度の更新審査は、有効期間満了の6ヶ月前から申請を受け付けることが「冷凍食品製造工場認定要領」で定められており、認定工場で不適合な内容を早期に改善しても、早期に更新審査を受けて有効期間4年の標準工場になることはできません。

そのため、自主的改善を進めた工場に対する措置として、新たに早期更新審査ができる様に「冷凍食品製造工場認定要領」及び「冷凍食品の認定制度規定の運用」を平成26年4月22日に改定し、即日施行することとしましたので、お知らせします。

今回の制度改定に伴う新旧対照表は下記よりご覧下さい。

冷凍食品認定制度改定 新旧対照表

改定した「冷凍食品製造工場認定要領」及び「冷凍食品の認定制度規定の運用」は、「冷凍食品の認定制度」基準に全て掲載致しましたのでご覧下さい。

改定版「冷凍食品製造工場認定要領」及び「冷凍食品の認定制度規定の運用」

尚、今回の改定により、ページが1ページ増えたため、8ページ以降のページ番号が1ページずつ後ろにずれましたので、ご注意ください。

改定の連絡を受けられた場合、認定工場で所有する旧版の認定制度規定を改定された最新の認定制度規定に差し替えていただきます様お願い申し上げます。なお、上記のホームページにアクセスできない方は、お手数ですが当協会の品質・技術部(電話03-3541-3003)までご連絡下さい。

会員及び認定工場におかれましては、制度改定の目的、趣旨等を十分ご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。