冷食協第180号
平成27年3月27日
(一社)日本冷凍食品協会
会長 伊藤 雅俊

平成27年3月23日に「冷凍食品認定制度要綱」、「冷凍食品製造工場認定要領」及び「冷凍食品の認定制度規定の運用」について、第7回の改定を行い、同年4月1日より施行しますので、お知らせします。主な改定内容は、以下の通りです。

1.業務委託

当協会は、冷凍食品認定制度(以下、”認定制度”という。)を運用していますが、工場の調査、検査、指導等は一般財団日本冷凍食品検査協会に業務委託しています。しかし、認定制度の規定上、両者の関係が必ずしも明確ではなかったことから、条文で委託関係を明文化しました。

2.運用上の対応の条文化
①認定の一時停止及び解除

認定工場が災害、事件等により長時間製造ができなくなった場合の認定の一時停止措置及び該当工場への立入調査の規定を設けるとともに、一時停止の解除の条件についても明確にしました。

②認定品目の追加及び認定範囲の変更または追加

新たな分類品目の冷凍食品を認定対象としたい場合、認定時に届け出た範囲の拡大及び変更がある場合等について、所要の規定を定めました。

今回の制度改定に伴う改定のポイントと新旧対照表は、下記よりご覧下さい。

冷凍食品認定制度改定の考え方及びポイント
冷凍食品認定制度改定 新旧対照表

改定した「冷凍食品認定制度要綱」、「冷凍食品製造工場認定要領」及び「冷凍食品の認定制度規定の運用」は、協会のホームページ「冷凍食品の認定制度」の中の 「基準のコーナー」 に全て掲載していますので、そちらよりご覧下さい。

各工場で所有する旧版の認定制度規定については、最新の規定に差し替えて下さい。なお、協会のホームページにアクセスできない方は、お手数ですが、当協会の品質・技術部 (電話:03-3541-3003)までご連絡下さい。

また、認定申請時の内容を変更される場合は、その内容によって使用する提出書類(様式等)が異なり、さらに変更審査にも違いがあることから、変更を計画されている認定工場におかれましては、変更の前に必ず当協会の品質・技術部までご連絡下さい。

会員及び認定工場におかれては、制度改定の目的、趣旨等を十分ご理解いただき、ご協力をお願い申し上げます。