東京都消費生活条例の規定に基づく品質表示に関する表示事項等の指定の中で、都内で消費者向けに販売される調理冷凍食品の原料原産地表示が義務付けされていますが、国の食品表示基準の改正に伴い、平成29年12月25日付で、一部改正されました。
東京都福祉保健局の「食品衛生の窓」のホームページに、改正の内容が公表されていますので、下記よりご覧ください。掲載リンクは、以下のとおりです。

◎東京都福祉保健局「食品衛生の窓」ホームページ

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji/jorei.html

●要領

  • 調理冷凍食品[PDF:88KB]

(平成29年12月25日改正)

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji/files/20171225_youryou_reitou.pdf

●Q&A

  • 東京都消費生活条例に基づく食品表示Q&A[PDF:325KB]

(平成29年12月25日調理冷凍食品に関する部分を改正)

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji/files/20171225_QA.pdf

●参考資料

  • 東京都告示「東京都消費生活条例の規定に基づく品質表示に関する表示事項等の指定」[PDF:147KB]

(平成29年12月25日調理冷凍食品に関する部分を改正)

http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shokuhin/hyouji/files/20171225_jorei_kokuji.pdf

以上