新たな加工食品の原料原産地表示制度を定めた食品表示基準の一部を改正する内閣府令(平成29 年内閣府令第43 号)が公布・施行されました。

消費者庁ホームページに、平成29年9月1日付で、表記内容が公表されていますので、下記よりご覧ください。

掲載リンクは、以下のとおりです。

◆新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報
食品表示基準

加工食品の原料原産地表示制度の変更に関する食品表示基準の一部を改正する内閣府令の公布について[PDF:139KB]

食品表示基準の一部を改正する内閣府令新旧対照条文[PDF:143KB]

「食品表示基準について(平成27年3月30日消食表第139号)」の第8次改正[PDF:2.5MB]

最終改正 平成29年9月1日消食表第407号

改正全文457ページ中

○原料原産地の記述位置 19-22ページ

○経過措置の記述位置  42-44ページ

 

新たな原料原産地表示制度に関するQ&A[PDF:572KB]

新たな原料原産地表示制度のポイント[PDF:727KB]

 

同時に消費者庁が行う原料原産地表示制度に関する説明会の開催についても案内が掲載されています。
◆新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する説明会の開催(募集案内)  http://www.caa.go.jp/foods/pdf/foods_index_18_170901_0019.pdf
以上