食品中の放射性物質の基準値については、平成24年3月27日に協会のホームページにおいてお知らせしたように、本年4月1日より新たな基準値で施行されています。

これに伴い、流通に混乱が起きないよう準備期間が必要な食品については、経過措置が設けられ、経過措置期間中においては暫定規制値が提要されていました。

既に本年10月3日に米、牛(筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及び食用に供される部分)並びにこれらを原料として製造され、加工され、又は輸入される食品については、経過措置期間が終了し、本年10月1日より新たな基準値が適用された旨、お知らせしました。今般、大豆についても経過期間が終了し、平成25年1月1日以降は新たな基準値が適用される旨、通知がありましたので、お知らせします。

詳細に関しては、下記の農林水産働省の通知をご覧下さい。

食品中の放射性物質の基準に係る経過措置の終了に伴う取扱いについて