昨年12月の出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)の改正により、飲食料品製造業分野及び外食産業分野においても、新たな在留資格(特定技能)に伴う外国人材の受入れが可能となりました。

 

農林水産省では、新たな制度について各地方農政局・農政事務所にて、ブロック説明会を開催することとしました。

 

詳細については、以下をご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/shokusan/sanki/soumu/tokuteiginou.html