標記の件について、農林水産省から情報提供がありましたので、以下の通りお知らせします。

 

6月9日、閣議決定により、特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針

(分野別運用方針)の変更が行われました。

 

以下、特定技能2号追加に関する概要です。

1 特定技能2号の対象分野の追加について

熟練した技能を要する特定技能2号については、特定技能1号の12の特定産業分野のうち、

建設分野及び造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象となっていましたが、ビルクリーニン

グ、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、

飲食料品製造業、外食業の9分野と、造船・舶用工業分野のうち溶接区分以外の業務区分全て

を新たに特定技能2号の対象とすることとしました。

 

2 特定技能2号の外国人が従事する業務及び技能水準について

特定技能2号の外国人には、熟練した技能が求められます。これは、長年の実務経験等により

身につけた熟達した技能をいい、例えば自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行

できる、又は監督者として業務を統括しつつ、熟練した技能で業務を遂行できる水準のものを

いいます。

当該技能水準を満たしているかどうかは、試験と実務経験で確認します。

 

(詳細は以下のHPで御確認下さい。)

(入管庁HP)

https://www.moj.go.jp/isa/policies/ssw/03_00067.html