表題の件、農水省より案内が届いたので以下の通りお知らせします。
~~~以下、農水省より(一部抜粋)~~~
令和7年6月11日に公布された「貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和7年法律第60号。以下「改正法」という。)のうち、
違法な白トラに係る荷主等への規制やトラック事業者への委託次数の制限等に関する規定については、
貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(令和7年政令第390号)に基づき、
令和8年4月1日から施行されることとなりました。
具体的な改正内容は以下のとおりです。
・荷主側が「白ナンバーのトラック」であると認識して有償で運送行為を発注した時点で違法行為となり得ること
・違法な「白ナンバーのトラック」に関わっているおそれや疑いのある荷主等が「トラック・物流Gメン」による是正指導の対象となること
下記のチラシ等もご活用いただき周知の程よろしくお願い致します。
【添付】プレスリリース 1
【添付】違法白トラ対策用チラシ 1
荷主向けリーフレット
【お問い合わせ先】
物流・自動車局貨物流通事業課 宮浦、佐々木
連絡先:03-5253-8111(内線41-324)、03-5253-8575(直通)



