表題の件、農水省より案内が届いたので以下の通りお知らせします。
~~~以下、農水省より(一部抜粋)~~~
表題の件に関連して下記2点をご案内です。詳細は掲載資料をご覧ください。
①物流効率化法の施行について
令和8年4月1日から物流効率化法が全面施行することに伴い、関係資料の更新、電子申請関係情報、関連する他の法改正についてご案内いたします。
物流を持続可能なものとするため、年間でトラックとの運送委託又は受渡しが9万トン以上ある事業者は届出等が必要となります。
それ以外を含め、トラック事業者を利用する全ての荷主には引き続き物流効率化への取組が努力義務化されておりますので、改めてご確認をお願いいたします。
(参考)物流効率化法リーフレット 【周知】荷主事業団体宛_物流効率化法の施行について
②燃油価格高騰時におけるトラック運送業の価格転嫁について
国土交通省より、今般の中東情勢を受けて、燃料価格高騰時のトラック運送業の価格転嫁の徹底について、別添のとおり要請がありました。
荷主の皆さまにおかれましては、トラック運送業における軽油調達の動向も踏まえ、
物流効率化、特に配送頻度の見直しや積載効率の向上等に引き続き取り組んでいただきますよう、お願い申し上げます。
【周知】(トラック)燃料高騰時の価格転嫁の徹底について
よろしくお願い致します。



