表題の件、経済産業省より案内が届いたので、以下の通りお知らせします。

 

~~~以下、経産省より(一部抜粋)~~~

平素よりお世話になっております。

本年4月よりGX推進法に基づく排出量取引制度が開始されています。
本制度は前年度までの3々年度のCO2排出量が10万トン以上の事業者が対象となります。

各事業者様は、各々CO2の算定を行ったうえで年度平均排出量が10万トン以上になる場合は、ご対応が必要となります。
対象となる場合は、右記をご確認のうえ、ご対応の程よろしくお願いいたします。【経済産業省】2026年度における排出量取引制度への対応について
※経産省から該当事業者への通知等は行いません。各事業者様にて対象か否か、ご確認をお願い致します。

1.         排出量取引管理システムのアカウント開設
2.        制度対象である旨の届け出(2026年9月30日まで)
3.        移行計画の提出(2026年9月30日まで)
4.        排出実績量の算定
5.        契約する登録確認機関の検討の開始

どうぞよろしくお願い致します。