会員各位
小企業庁より、セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法第2条第5項第5号)に係る令和8年度第4四半期の業種指定のための業況調査の依頼がまいりました。
現在の指定期間は令和8年12月末日までとなっていることから、今般、令和9年1月1日から同年3月31日までの対象業種を指定するため、業況調査のご協力をお願いするものです。
※10月29日(木)までに提出いただきますようお願いいたします。
【添付1】セーフティネット保証5号の規定に基づく業種の指定に係る調査についてhttps://www.reishokukyo.or.jp/wp-content/uploads/2026/10/d8e4f9c41c1385e7e2b5eee1ab34f05d.docx
【添付3】【農林水産省・食品製造課】作業ファイル(2701指定分)https://www.reishokukyo.or.jp/wp-content/uploads/2026/10/c137f7b8ba260ff8298d0f58b005a9bb.xlsx
【添付4】(別添1、2、3)【0000】○○業(調査票)https://www.reishokukyo.or.jp/wp-content/uploads/2026/10/e1fa75b3a9e8ca3fed71bd441c90745a.xlsx
【前回調査からの主な変更点】
(1) 原材料価格高騰等に係るデータ提出要件の見直し
原材料価格高騰、仕入価格高騰及び利益率に関するデータについて、これまでは当該業種に属する中小企業者の50%以上からの提出を要件としておりましたが業界団体等の負担軽減及び利便性向上の観点から、今後は50%に満たない場合であっても受け付けることといたします。
なお、売上高等に係る基準を満たさない場合であっても、これらの指標により指定業種となる可能性があります。業種の実態を適切に把握するため、原材料価格高騰仕入価格高騰及び利益率低下に関するデータについても、積極的な御提出をご検討ください。
※ 運用変更に伴い、提出様式(別添1~別添3)を一部改正しております。
(2) コロナ禍特例運用の終了
令和2年度から継続していたコロナ禍における特例的な運用を終了することに伴い、提出いただくデータは直近3年分までとなります。



