審査

工場認定の為の申請書を提出した後の認定調査とその内容、審査方法等について説明しています。

1.認定調査

 1. 書類審査

 冷凍食品認定制度に基づく工場認定は、協会の会員であり、会員の工場で冷凍食品を製造している所が対象となります。認定を希望する工場からは先ず「制度解説 4.認定までの流れ 2. 申請」に記載してある通り、申請方法に従って様式1.1〜1.9まで(海外工場の場合は様式2も必要です。)を提出頂く必要があります。またこれら様式に加えて、様式1.5に規定する各種図面、様式1.9に規定する製造工程の記録等各種の書類等が必要になります。図面には対象となる製品を製造するのに関連する範囲が全て含まれる必要があり、図面に含まれない範囲で認定証票付き製品を製造する場合には新たに様式5.2と必要書類を提出頂き、検査協会による調査が必要となる場合があります。
 申請に必要な様式には内容を漏れなく記入する必要があり、未記入があった場合、様式に規定する図面や書類が不足する場合は、協会で行う書類審査でその旨を申請した工場に伝えますので、それが揃わない場合は認定調査を行うことが出来ません。また下記の内容は申請に際しての必須要件ですので、これが満たされていない場合は申請を受理することが出来ませんので予めご注意下さい。

-工場の必須要件-

①様式1.2:格付依頼数量の合計が60t以上であること。必然的に生産数量
       も60t以上であること。更新審査の場合は様式8,9に記載するこ
       とになります。

②様式1.4:品質及び衛生管理を行う部門が他の部門から独立しており、そ
       れが組織図等の文書より確認出来ること。

③様式1.8:品質管理室、微生物検査室を工場内に有し、品質や衛生管理が
       行われていること。

④様式2  :海外工場の場合は、国内の会員企業が出資している合弁会社が
       協会員であり、合弁会社が所有する工場において国内の会員企
       業が指導・管理を行えること。国内の会員企業に当該工場の窓
       口を設けること。

 

 2. 認定調査

 書類審査が終了すると申請書並びに資料は検査協会に送られ、工場が所在する地域を担当する検査協会の検査所より、申請書を提出した工場に認定調査の日程の確認が行われると共に、認定調査当日に準備頂く文書や記録類のリストが工場に送付されます。検査所の担当する地域は下表をご覧下さい。また各検査所の連絡先は検査協会のHPに掲載されています(http://www.jffic.or.jp/place/)。海外工場は、検査所として担当する国を決めてはおりません。

審査全国検査所

  

 また、準備頂く文書や記録類のリストは下記pdfファイルをご覧下さい。

認定調査時に準備頂く文書・記録類

 認定調査当日は検査所の担当者が朝から工場に伺い、一日(必要に応じて二日以上となる場合があります)かけて工場の調査を行います。調査する内容は「冷凍食品認定制度」の第2編から第5編に関してであり、第3編から第5編については、申請した品目に含まれる製品で確認され、適合か否かが報告されます。第2編「冷凍食品製造工場認定基準」には「Ⅰ.品質・衛生管理体制に係わる基準」(以下基準Ⅰ)と「Ⅱ.施設・設備に係わる基準」(以下基準Ⅱ)が含まれており、基準の内容を項目別に分けて文書や記録の確認、聞き取り、製造現場での目視確認等によって行われます。

 

 3. 認定調査の内容

 基準Ⅰと基準Ⅱは下記に示す11項目と8項目から構成されています。各項目には夫々
基準

基準配点

個別項目(上記参照)が定められています。個別項目の数は項目によって異なっていますが、平成23年の改定によりその調整が行われた結果、基準Ⅰではその合計が105、基準Ⅱでは同じく66の合計171となりました。個別項目の内容については、「定期検査・工場指導 2.定期検査の実施 (2) 改善計画表の作成」に記載してある「改善計画表作成例」(http://www.reishokukyo.or.jp/hinkan/20110620sakuseirei)をご覧下さい。認定調査では個別項目毎に判定を行い、項目毎の評点、基準毎の評点をつけることになります。

 4. 調査配点

 個別項目は、項目内容に全て適合していた場合は〇判定となり5点、一部しか適合していない場合は△判定で3点、不適合の場合は×判定で0点となります。項目毎の配点は上記の表をご覧下さい。結果として基準Ⅰは525点、基準Ⅱは330点が満点となります。個別項目の内容が対象工場に存在しない場合は、該当しない個別項目は-判定として配点より除き、残りの項目の合計数×5点を満点とします。
 項目毎に、〇の個別項目はその総数に5点を乗じ、△の個別項目はその総数に3点を乗じて得た合計得点を、その項目の満点を分母として100点満点における得点を算出します。その際、得点の小数点第2位で切り捨て小数点第1位までを表示します。

    例)個別項目数が10だが、-が1項目あり、8項目で〇が5、△が3、×が1つの場合
      (5点×5+3点×3+0点×1)×100/5点×(10-1)=75.55...点→表記は75.5点

基準Ⅰ、Ⅱは夫々11項目と8項目に含まれる個別項目が〇であった場合の総得点を分母とし、100点満点とした時の得点を出します。こちらの場合も小数点第2位で切り捨て小数点第1位までを表示します。

    例)基準Ⅰで1〜11の中項目における総小項目数105の内、-が4で〇が62、△が31、×が8つの場合
      (5点×62+3点×31)×100/5点×(105-4)=79.801...点→表記は79.8点

 基準Ⅰ、Ⅱの評点によって認定の有効期間が決まりますが、小数点第1位を四捨五入すると79.5点以上が80点即ち4年工場となってしまうためにこの方法で評点を計算します。

 5. 認定調査報告書

 検査員は認定調査により個別項目毎に判定した結果をまとめた「冷凍食品認定制度 冷凍食品製造工場 認定調査報告書」(以下報告書)を作成します。この報告書には個別項目毎の判定結果と、〇以外の判定の場合はその判定理由等が記載されます。記載例については下記をご覧下さい。

認定調査報告書記載例

 報告書には基準Ⅰの11項目、基準Ⅱの8項目に認定調査の結果が全て記載されると共に、各項目並びに基準Ⅰ、Ⅱの総計点数が纏められた調査結果集計表(下記例参照)も添付されています。

認定調査報告書集計表例

 この報告書は検査協会より協会に送られ、「冷凍食品製造工場認定委員会」(以下認定委員会)で審査され、その後審査結果と共に工場へ送付されます。

2.認定審査

 1. 認定委員会

 認定委員会は協会会長が委嘱した認定委員よりなり、基準Ⅰ、Ⅱに関する報告書と第3から5編に係わる内容を確認した報告書を元に、認定申請を行った工場に対して「冷凍食品製造工場認定要領」(以下要領)に従って審査を行います。

 2. 審査と有効期間

 審査は要領の第6条に記載の通り、第2編の基準Ⅰ、Ⅱの評点がいずれも60点以上で、かつ基準Ⅰ、Ⅱの各項目の全て(基準Ⅰについては11項目、基準Ⅱについては8項目)が30点以上であること、第3から5編の基準が適合である場合に工場を認定します。認定基準に適合の場合は基本的に基準Ⅰ、Ⅱの評価点に応じて有効期間の査定を行います(下表参照)。

 審査と有効期限の表

  基準Ⅰ、Ⅱの評点がいずれも60点以上で、かつ基準Ⅰ、Ⅱの各項目の全てが30点以上である場合でも、認定制度の要綱・要領で求められる品質保証に係わる重大な欠点があると認定委員会で判定された場合、認定もしくは更新有効期間が短縮される場合があります。
 審査は原則要領の第6条に則って行われますが、認定調査によって新たに要領の第7条に記載する認定の取消しに該当する内容が判明した場合は、第2編の点数の如何、第3から5編の基準適合の有無に依らず、認定不適合となる場合があります。認定不適合の例では、必須要件である微生物検査室が工場に無く工場で微生物検査が行われていなかった場合、工場が認定されていないにも関わらず認定証票を貼付した製品を製造販売した場合があり、前者は工場に微生物検査室を設置して微生物検査が行われるまで、後者は不適合に加え何らかのペナルティーが加わることもありますので、充分注意して下さい。

 3. 留意事項

 有効期間の査定は基準Ⅰ、Ⅱの評価点によって決まりますが、この評価点は基準Ⅰであれば11、基準Ⅱであれば8項目の総合的な点数であるため、総合点では高くても項目毎の点数が極めて低い場合もあることが判りました。
 これを受けて認定委員会では、自主的に改善を進めるに際し、優先的に改善に取り組むべき項目として留意事項を設定しました。基準Ⅰ、Ⅱの評価点は60点未満の場合に不適合となることから、有効期間4年の工場では基準の17項目の内、60点未満となる項目を、有効期間3年の工場は評価点が4年工場の80点以上に比し10点低い70点以上であることから、留意事項も10点低い50点未満、同様に2年工場では40点未満の項目を留意事項としました。
 留意事項は認定通知を行うのと同時に、文書にて対象工場へ知らせています。留意事項は定期検査の際にも優先的に確認され、自主的な改善が進まない場合は工場指導のない4年工場であっても追加の対応をお願いする場合があります。