「冷凍食品認定制度」認定工場の定期検査・工場指導の実施について
工場が認定された後も、基準に不適合あるいは課題のある内容について定期的に確認し、必要に応じて指導を行います。
1. 定期検査・工場指導の考え方
要領の第28条で、認定工場においては定期検査を実施する旨の規定があり、運用において、下記の様にその頻度を規定しています。又、要領第29条第2項では、短縮工場において下記の様に工場指導を受ける事を規定しています。
認定の更新期間 | 定期検査の頻度 | 工場指導の頻度 |
---|---|---|
4年(標準)工場 | 2回/年 | — |
3年(短縮)工場 | 2回以上/年 | 1回以上/年 |
2年(短縮)工場 | 2回以上/年 | 2回以上/年 |
「冷凍食品認定制度」では認定工場が「品質管理の手引き」を元に自主的に且つ確実に基準内容の維持、改善を進める事が重要であり、定期検査により工場の状態を経時的に確認し、自主的改善では不足する内容について工場指導を行う事で管理体制の向上に努め、最終的には標準となる4年工場となる事を目標としています。
認定工場においては、定期検査で指摘された事項に対して工場が自主的に改善を行い、そのフォローを工場指導で実施し、それを元に更に工場が改善するというサイクルを続けていくことが求められています。
2. 定期検査の実施
1 改善計画の考え方
新規認定、更新調査や定期検査においては、各基準の調査項目に基づいて調査を行っています。調査や検査で基準を満たしていないと判定された項目は、工場自らがスケジュールを定めた改善計画を策定し、その計画に沿って改善を実行する必要があります。なお、認定通知時に留意事項文書を送付された工場においては、特に評価の低い項目から、優先的に取り組む対象として下さい。
JFICの報告書には、各基準の調査項目毎に結果が記載されています。また大項目毎に評価点がつけられていますので、規定する内容に不備が多く、早急に改善が必要な内容が分かります。なお、報告書の備考欄に不備な内容が記載されているのは一部分のみですので、現地調査の際に調査員の指摘で不適合あるいは課題があるとされた内容については、工場自らがそれを把握しておく必要があります。一方、調査で基準を満たしたと判定された項目ではそのレベルを維持継続して下さい。
調査はサンプリングで行うことから、次の更新調査ではサンプリングが異なるため調査項目、更には各基準についても再び基準を満たしたと判定されるとは限りません。そのため自社で項目内容の運用が不十分と考えられる場合は、前回基準を満たしたと判定された内容でも改善対象として取組んで下さい。
2 改善計画の策定
工場では、送付された「冷凍食品製造工場認定又は更新調査報告書」を基に、基準を十分満たしていない項目に対して自主的な改善のための計画を策定して下さい。計画の書式は定めませんので、査定された有効期間に応じてスケジュールを含めた適切な計画を策定して下さい。また、改善計画表は協会に送付頂く必要はありません。
3 定期検査の実施
JFICの定期検査担当者は、基準を満たしていないと判定された項目の改善状況、前回の調査では基準を満たしたと判定された項目の維持等、管理体制の構築と運用状況をウォークスルーや文書等の確認をしながら進めます。また、以前の調査で確認出来なかった格付依頼製品や製造ラインについても確認を行います。定期検査はミニ監査の位置付けで行われますので、品質管理責任者に加え、できるだけ工場長等経営者層にも内容が確認出来る様に立ち会って頂くと共に、場内確認の場合の案内や文書類の準備をして下さい。
工場において十分な教育ができない場合は、要望に応じて講習会を開催することも可能ですので、ご希望があれば担当の検査員にお伝え下さい。
4 定期検査の報告
JFICの定期検査担当者は、定期検査で確認した内容の改善が必要である項目の番号とその指摘事項及び観察事項を記載した報告書を作成して工場へ送付します。また製品検査は工程管理の確認の適否判断を目的として実施し、その格付検査報告書も工場へ送られます。なお工場が公的な製品検査として実施を希望する場合は、委託検査として受付けます。
定期検査の詳しい内容につきましては、各工場でその内容が異なる事から、JFICの工場担当者に内容を確認の上、準備して下さい。各認定工場の定期検査の実施日程に関しましても、担当する地域のJFIC検査所よりご連絡申し上げます。報告は概ね2週間で工場へ送付します。
3. 工場指導の実施
1 考え方
新規認定、更新調査及び定期検査を通じて認定工場のレベルが評価されると共に、工場における問題点も明らかとなります。ここで述べる問題点とは、単純に基準を満たしていないと判定された項目のみを指すものではなく、その項目が不適合に至った真の原因、例えば認定制度に対する工場の取組み姿勢やその理解度等も含まれます。
工場は不適合とされた内容について、自ら改善計画を策定して優先順位をつけて改善して頂きますが、改善が進まない、また改善されてもその対応が一時的なものでなく恒久的なものとなる様、その改善支援を行うのが工場指導です。工場指導では改善の状況を評価します。認定工場は自ら不適合状況を改善することを要求されていますが、その改善内容と結果は定期検査や更新調査で確認していきますので、工場ではPDCA(Plan Do Check Action)に盛込んで改善して下さい。
工場指導の頻度は、要領第29条第2項に基づき、有効期間3年工場では年1回以上、同2年工場では年2回以上となっていますが、自主的な改善が進まず基準に達成しない事が定期検査で明らかとなった場合、規定回数以上の追加指導を工場へ要請する場合があります。またこの規定に該当しない有効期間4年の工場であっても、協会が必要と判断した場合、指導を行うことがあります。工場が規定の回数では改善が不十分と考える場合は、追加指導も可能ですので、担当者にご連絡下さい。指導対象ではない4年工場でも、認定の際に合せて通知した留意事項の改善が進まない場合等、指導を希望する場合は担当するJFICの検査所へご連絡下さい。
指導は経営者を含む製造の責任者と品質管理責任者に対して行いますが、指導内容によっては追加の対象者を選定する場合があります。また、工場が希望する場合は対象者以外の方が参加されても結構です。1回の工場指導は原則として6時間以上となりますので、当日は時間の都合がつけられる様に手配して下さい。
2 指導計画
工場指導を行うに当っては、下記に示す内容を工場指導計画書に記載し、指導に先立って工場へ送付します。また指導に際して事前に準備をお願いする場合がありますので、その節はご協力下さい。各検査所からの事前連絡により指導日程を調整する際等に、指導内容に希望がある場合は検査員に知らせて下さい。
①工場の指導予定: | 指導日程と検査員名等 | |
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②工場の基本情報: | 認定品目、認定又は更新調査時の申請書の年間生産量と格付数量、認定又は更新認定時の点数、当該年度の定期検査や工場指導の回数等 | |
③工場概要: | 工場のレベル、問題点(不適合に至った真の原因)等を評価した内容 | |
④指導内容: | 改善結果を必ず確認する「改善指導」、制度や基準の解説や説明(工場が希望する教育を含む)を行う「基準等の説明」、これら2つに含まれない「その他」に分けた指導内容の説明 |
3 工場指導の実施
指導当日は指導の目的の説明、工場指導計画書を送付する際に送ったスケジュールの確認後、スケジュールに従い工場指導計画書の指導内容に沿って指導を行います。なお工場内の巡回は指導に必要な場合は行いますが、必須ではありません。「改善指導」については結果の確認が必須となりますので、いつ迄に改善出来るのか検査員に報告して下さい。予定日以降の定期検査で改善状況を確認します。
指導終了後に総括として工場の不適合内容や問題点(不適合に至った真の原因)の改善状況、不足内容や今後の方針等について説明します。規定回数では工場指導が不十分と考えられた場合はその点についても説明します。
4 工場指導の報告
工場指導計画書の「改善指導」、「基準等の説明」、「その他」に沿って、実施内容や工場が決めた改善のスケジュール、今後の方針、総括について記載した工場指導結果報告書を作成し、概ね2週間で工場へ送付します。様式は下記となります。