一般社団法人日本冷凍食品協会(にほんれいとうしょくひんきょうかい(略称:冷食協)英語表記:Japan Frozen Food Association)は、冷凍食品を製造する日本の企業・団体を主な会員とする業界団体です。

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申請方法

「冷凍食品認定制度」により工場の認定を受けるための申請書と、その書き方や注意事項は、以下の通りです。

1. 申請の流れ

(1)新規認定

新規に工場を認定してもらいたい場合は、協会の会員であること、冷凍食品を製造していることが前提条件です。詳しくは協会HPの冷凍食品の認定制度「制度解説 6.認定までの流れ」をご確認下さい。

要領第16条に規定する国内工場及び第21条に規定する海外工場が、新規に認定申請をする場合には、様式1.1~1.9(海外工場の場合は様式2も必要です。)に必要事項を記入の上、提出頂く必要があります。また、これら様式に加えて、様式1.4に規定する組織図、様式1.5に規定する各種図面、様式1.9に規定する製造工程の記録等各種の書類、営業許可書(「食品の冷凍業又は冷蔵業」、「そうざい製造業」等)等が必要になります。詳細は以下の「2.冷凍食品製造工場認定申請書等の様式集と注意事項」をご覧下さい。

(2)更新認定

工場が認定を受けると有効期間(認定日から2~4年間)が設定されますので、その後も引き続き認定を受けたい場合は、有効期間内に更新審査の申請を行い、認定を受ける必要があります。

要領第24条に規定する更新認定を受ける際には、様式8及び9に必要事項を記入の上、提出頂く必要があります。また新規認定と同様に、様式1.4に規定する組織図及び様式1.5に規定する各種図面等が必要です。また新規認定時に送付された営業許可証の期限が切れている場合は、新しい営業許可証の写しもお送り下さい。

更新申請書  記入例

(3)追加及び変更認定

新規認定を受ける際、様式1.2で認定を受けたい冷凍食品の種類を選定しますが、認定を受けた後で、他の種類の冷凍食品についても認定を受けたい場合は、様式5を提出頂く必要があります。なお、認定品目を追加する際、従来認定の範囲外で製造が行われる場合は、その図面(内容は様式1.5に従う。)も提出して下さい。例えば調理冷凍食品で認定を取得していたが、新たに菓子でも認定を取りたい場合は、「菓子製造業」の営業許可書も必要になりますので、コピーを送付下さい。

新規認定時に申請した図面の内容が変わり、従来は認定範囲でなかった区域の認定を受ける場合、また認定時には倉庫だったところへ新たに製造ラインを設置する場合等の用途変更がある場合は、様式5.2に加え、新旧の図面を提出して下さい。製造ラインは変更しないが、設備機器を入れ替える場合は様式7を使用しますが、冷凍機やCCPに係る重要な設備変更は、必ず変更の申請を行って下さい。これらの場合、調査時には凍結条件やCCPの状況について確認しますので、資料をご準備下さい。

なお、追加及び変更の何れの場合も現地調査を行いますが、その規模及び内容により調査工数は変わります。また、追加及び変更の規模あるいは内容が既存の認定内容の範囲を上回る場合は、新規認定と同じ扱いになることがあります。現地調査の規模及び内容については事務局にお問い合わせ下さい。

範囲の変更拡大 様式5.2 記載事項変更 様式7

(4)その他の変更申請

上述の認定以外に、新規認定時に提出した書式内容に変更がある場合は、基本、様式7で届けて頂きますが、品質管理責任者の変更に関しては様式1.3及び様式3を使用して下さい。

品質管理責任者変更 記入例

追加や変更がある場合は、認定時と条件が異なることになります。必ず追加や変更のある前に申請を行って下さい。変更内容によっては、協会による審査が終了するまで、認定証マークを貼付した製品の製造ができなくなる場合がありますので、ご注意下さい。

(5)認定取下げ

要領第11条に規定する工場認定を取り下げる場合には、様式11で申請して下さい。その際、認定証書及び認定証マークの清刷も協会へ返却頂くことになります。工場認定を取下げただけでは、協会を退会したことにはなりませんので、ご注意下さい。一方、会員を退会する旨の届が出された場合は、自動的に工場の認定も取り消されます。退会の場合は協会の総務企画部までお問合せ下さい。

工場認定は取り消さないものの、要領第8条に記載される様な状況(一時的な生産停止等)が発生した場合は、様式11.3で認定の一時停止届を提出します。一時停止の解除を行いたい場合は、様式1.11で停止解除の確認審査請求を行い、新規認定と同様の現地調査を受けて、基準に適合していることが確認できなければ、解除が行われません。

複数品目の冷凍食品の認定を受けていたものが、その内の一部のみ認定を取り下げる場合は、様式11.2で認定品目の認定取下げ届を提出して下さい。

申請に必要な様式の内、申請者欄に捺印が必要な場合は、会員企業の代表者印、または工場の代表者印(工場印も可)を捺印下さい(注:様式1.1は代表者印のみ)。捺印のコピーは認められません。各申請書、図面及び書類等は、1部作成し、協会に郵送してください。

申請に必要な様式には記入例に従い内容を漏れなく記入する必要があり、未記入があった場合、また様式に規定する図面や書類等が不足する場合は、協会よりその旨を申請した工場に伝えますので、再提出をして下さい。一式が揃わない場合は調査を行うことが出来ません。なお、書式の記入や提出書類について不明の点がある場合は、協会の品質・技術部(Tel:03-3541-3003)までお問合せ下さい。

2. 冷凍食品製造工場認定申請書等の様式集と記入例

申請書のEXCELファイルと記入例を示したpdfファイルを用意していますので、ダウンロードしてご利用ください。

様式1

様式1. 1 冷凍食品製造工場認定申請書
様式1. 2 申請書類(工場の名称及び住所等)
様式1. 3 申請書類(品質管理責任者及び補佐員)
様式1. 4 申請書類(組織図及び区分ごとの人員)
様式1. 5 申請書類(工場立地図及び機械配置図等)
様式1. 6 申請書類(認定基準に定める各事項について(その1))
様式1. 7 申請書類(認定基準に定める各事項について(その2))
様式1. 8 申請書類(認定基準に定める各事項について(その3))
様式1. 9 申請書類(認定申請書別添書類等)
様式1. 10 冷凍食品製造工場認定再審査請求書
様式1. 11 冷凍食品製造工場認定停止解除確認審査請求書

様式2〜13

様式2 海外冷凍食品製造工場の認定条件の申請
様式3 品質管理責任者の変更届
様式5 認定品目の追加に関する審査依頼書
様式5. 2 同一認定品目の製造範囲の変更、追加等に関する審査依頼書
様式6 冷凍食品格付検査成績書
様式7 冷凍食品製造工場認定申請書記載事項の変更届
様式8 冷凍食品製造工場認定更新申請書(その1)
様式9 冷凍食品製造工場認定更新申請書(その2)
様式11 冷凍食品製造工場認定取下げ届
様式11. 2 認定品目の認定取下げ届
様式11. 3 冷凍食品製造工場認定一時停止届
様式12 認定工場証紛失届
様式13 認定工場証再交付願

様式4. 格付報告書式

詳細は協会HPの冷凍食品の認定制度「格付検査」をご覧下さい。

様式4. 2 格付製品リスト
様式4. 3 冷凍食品格付依頼書

3.申請書を記入、提出するに当たっての具体的な注意事項

様式1.1 冷凍食品製造工場認定申請書

  • 協会の提出先には協会会長名を記載して下さい。協会会長名は、協会のホームページ(「協会のご案内」の中の「情報公開」で当該年度の役員名簿)をご覧下さい。
  • 住所には工場ではなく、法人の本社の住所と名称を記入下さい。
  • 代表者は工場ではなく法人の代表者名を記入し、その前には「代表取締役社長」といった役職名も忘れず記入下さい。
  • 右上の提出日を必ず記入下さい。認定の通知に必要となります。

様式1.2 申請書類(工場の名称及び住所等)

  • 法人名と工場名が同じ場合でも必ず記入下さい。
  • 工場の住所が法人の本社の住所と同じ場合でも必ず記入下さい。
  • 品質管理責任者は品質管理部門の長が望ましく、従業員が少ない場合でも出来るだけ製造部門とは別の方を選定下さい。
  • 生産量は、申請する工場で製造する冷凍食品全ての、当該年度の生産予定量を記入して下さい。その中で認定を受けたい冷凍食品の数量を、格付依頼数量として記入下さい。格付依頼数量も当該年度の計画数量で構いません。認定を受けたい冷凍食品がどの範疇か不明の場合は、協会HPの冷凍食品の認定制度「格付検査」の新格付報告実施要領の銘柄分類をご確認下さい。
  • 格付依頼数量は合計で60トン以上ないと基本的に申請を受け付ける事が出来ませんのでご注意下さい。複数の冷凍食品で認定を取得したい場合は、その合計が60トン以上あれば構いません。
  • 品質管理責任者の下にあるメールアドレス、電話、Faxは、品質管理責任者に通じるものを記入下さい。協会からの郵送物を受け取る代表者が工場長または品質管理責任者以外である場合は、様式1.3の備考欄に氏名、所属、役職、電話、メールアドレスを記入して下さい。

様式1.3 申請書類(品質管理責任者及び補佐員)

  • 品質管理責任者の教育・経験の有無は調査時には評価の対象となりますが、申請書では有無を明確にして頂ければ結構です。教育・経験は社外、社内どちらのものでも結構です。
  • 補佐員は必須ではありませんので、いなければ無記入でも結構です。
  • 備考欄に新任の品質管理責任者のメールアドレスを記入してください。

様式1.4 申請書類(組織図及び区分ごとの人員)

  • 組織図には部門とその人数が分かる様に記入し、特に品質管理部門の位置づけを明らかにして下さい。また品質管理責任者が組織のどこに所属しているのか、更にその氏名も記入下さい。
  • 更新申請時に組織図を提出される場合には、品質管理責任者に加えて工場長の氏名も記入して下さい。
  • なお、人員の合計が未記入だったり計算が合わない申請書類が送付されることがありますので、申請前に確認を行うなどご注意下さい。

様式1.5 申請書類(工場立地図及び機械配置図等)

図面には認定対象となる冷凍食品を製造するのに関連する範囲が全て含まれる必要があります。これは単に製造現場だけではなく、従業員の更衣室やトイレ、微生物検査等を行う品質管理室、冷凍機やボイラー等のユーティリティー施設等も対象です。

冷凍食品以外の製造箇所や、冷凍食品であっても認定を受けたい範囲外である場合は認定の対象外となります。この様な区域がある場合は、認定を受けたい範囲を図面に分かる様に記載して下さい。また工場が平屋でない場合は、各階の図面を用意して下さい。なお冷凍食品の認定対象範囲が、対象とされない範囲より極端に小さい場合、認定申請を却下する場合があります。

  • 工場立地図面は敷地図面を中心にその周囲の環境、例えば果樹園が多い→防虫が重要といった内容が分かるものとして下さい。また縮小、拡大し過ぎた図面では判り難いので適切な縮尺のものを選定して下さい。敷地内の図面には、屋外にある排水処理施設、井戸がある場合は井水採取位置、水槽等施設の位置を記入して下さい。
  • 製造部門の図面では、機械配置図には主だった機械や設備の名称(何をする機械か、何の作業をするかでも可)を記入して下さい。生産品目によって機械の配置が変わる様な場合は、代表的な製品を作る際の配置図で表して下さい。
  • ゾーニング図は清潔作業区、準清潔作業区、汚染作業区、又は清潔作業区、汚染作業区といった汚染区分が分かるものにして下さい。作業領域のみの記載では状況が判りません。色分けした場合は白黒コピーではそれが判らなくなりますので、カラーにするか、斜線等で白黒コピーでも分かるものとして記入下さい。
  • 人の動線図は現場内だけでなく、更衣室を経て現場への入退場が分かるもの、物の動線図は原料の入庫・保管から現場への搬入、製品の保管、出荷も分かる様にして下さい。階を超えて移動がある場合は、それが分かる様に図面に記入して下さい。また複数の製品製造において、動線が大きく異なる場合は、代表的なものを幾つか作成して下さい。なお機械配置図、ゾーニング図、動線図を1枚に集約しても構いませんが、個々の内容が分かるものとして下さい。
  • 事務所、品質管理室、更衣室、ユーティリティー施設が製造棟と別に存在する等、製造現場の図面では状況が不明な場合は、それが分かる平面図も別途添付して下さい。
  • 工場内の認定対象範囲外は、工場環境の一部として評価の対象となります。範囲外でも衛生環境には注意して下さい。

様式1.6 申請書類(認定基準に定める各事項について(その1))

  • “はい”か“いいえ”のどちらかに○をつけ、“はい”と記入された場合は必ず確認事項にその内容を記入下さい。確認事項は、内容を記入したり、該当する項目に○をつけたりして下さい。
  • (8)のトレーサビリティーを担当する部門の名称、(17)の製品管理を担当する部門の名称、については、各項目が“いいえ”の場合でも内容を確認事項に記入下さい。担当部門がない場合は、確認事項に担当する部門がない、実施していない等、実態を記入下さい。
  • (18)は製品を名義変更せずに外部業者の冷凍庫で保管し、そこより出荷する場合、“はい”となります。この場合は、外部業者の冷凍庫の温度管理記録を3日分提出下さい。

様式1.7 申請書類(認定基準に定める各事項について(その2))

  • “はい”か“いいえ”のどちらかに○をつけ、“はい”と記入された場合は必ず確認事項にその内容を記入下さい。確認事項は、内容を記入したり、該当する項目に○をつけたりして下さい。
  • (23)の使用水の種類、井戸水、その他の用水の場合、製造使用水として適切と認めた試験結果の有無、給水口における飲用水と非飲用水との区別の表示、貯水タンクの使用については、文書化の有無に依らず該当する項目に○をつけて下さい。
  • (24)の排水処理施設の有無については、文書化の有無に依らず該当する項目に○をつけて下さい。
  • (28)の原材料供給者の選定を担当する部門の名称、(29)の原材料の受け入れを担当する部門の名称については、文書化の有無に依らず該当する項目に○をつけて下さい。
  • (33)の主に教育を担当する部門の名称についても、プログラム等の有無に依らず記入をして下さい。

様式1.8 申請書類(認定基準に定める各事項について(その3))

  • ②の凍結設備の凍結温度は、急速凍結機の設定の温度を記入下さい。農産冷凍食品、水産冷凍食品等のリパックのみを行い、急速凍結機が無い場合はその旨記載下さい。
  • ③は、“はい”か“いいえ”のどちらかに○をつけて下さい。
  • ④の品質管理室、微生物検査室は基本要件です。“無”の場合申請は認められません。同一の敷地内に複数工場があり、別工場でまとめて検査を行っている場合等、科学的合理性があり適切な管理運営が行われていれば、敷地内になくても認める場合がありますので、申請前に協会にお問合せ下さい。
  • 標準温度計を温度帯によって複数本所持している場合は、その最低温度と最高温度を記入して下さい。
  • 微生物検査室に微生物試験用の試料調製器(ストマッカー等)、恒温器、微生物試験用器具類は必須です。これらが無い場合は原則として申請が認められません。

様式1.9 申請書類(認定申請書別添書類等)

  • 製造工程管理表は必ず提出下さい。複数ラインがある場合は認定証マークを貼付する製品を製造する可能性があるライン全ての工程管理表を提出下さい。各ラインでは代表的な製品1品のもので結構です。製造工程管理表には各製造工程における管理項目、基準、記録様式の名称が記載されている事が必要です。製造工程管理表が提出されていないラインでは、工場認定されても当該ラインの製品には認定証マークを貼付することができません。
  • 製造工程における品質及び衛生管理の実施状況とは、製造工程管理表に記載の各工程の記録(日報)の事で、複数ラインがある場合は各ラインで代表的な製品1品のものを3日分提出下さい。必要な記録は、原料受入時の原料の確認の記録(包装や温度の記載があるもの)、原料の冷蔵・冷凍保管庫の温度管理記録、原料の解凍温度や時間の記録、原料加熱処理時の温度記録、製品の急速凍結時の温度記録(急速凍結装置の実測凍結温度、凍結時間並びに製品の凍結後の中心温度(製品によって異なるが、凍結条件の悪い夏場でも最大氷結晶生成帯を30分以内に通過していること))、急速凍結後に-18°Cに達しなかった場合は、その後速やかに-18°Cまで温度を下げ、出荷まで製品温度が-18°C以下に保たれていることが分かる記録、金探や軟X線装置等の感度の確認記録(定時的なテストピースでの確認)と排除記録、包装時の賞味期限印字の確認記録等ですが、日報類が多い場合は協会へ提出前に相談下さい。基本的には製品の品質や衛生に影響するため、工場で管理されている記録となります。
  • 申請工場において実施した製品の品質検査(品位、規格等の検査)及び微生物試験の結果を3日分提出下さい。理化学試験を実施している場合は、こちらの記録も合わせて提出下さい。
  • 交付された営業許可証を全て提出下さい。なお、期限が切れているものは認められません。行政の見解で、食品の冷蔵・冷凍業の営業許可証が交付されていない場合は、その旨を文書に書いて提出下さい。
  • 各ラインで認定証マークを付する代表的な製品の一括表示部が分かる包材若しくはそのコピーを提出下さい。

様式1.10 冷凍食品製造工場認定再審査請求書

  • 更新審査において認定不適合となった時、有効期間内に不適合内容を改善し、再審査を受けることが出来る場合に使用します。不適合内容によって対応が異なりますので、提出に際しては協会の品質・技術部へお問合せ下さい。

様式1.11 冷凍食品製造工場認定停止解除確認審査請求書

  • 要領第9条に規定するもので、様式11.3で認定を一時停止した工場において、認定の有効期間内に認定を一時停止を解除するための申請に使用します。解除には新規認定と同じ内容の調査が行われ、特に一時停止に到った理由が解消されているかの確認が必要です。
  • 一時停止が解除された場合は、元々設定されていた有効期間まで認定が認められ、従来より使用していた工場番号も変更ありません。
  • 有効期間内に停止解除できない場合は認定が取り消され、再度認定が必要な場合は、新規認定の申請をすることになります。

様式2 海外冷凍食品製造工場の認定条件の申請

  • 4の日本側の窓口も必ず記載して下さい。海外認定工場への各種書類の送付や問い合わせ等の窓口をお願いしています。
  • 海外の工場については、日本側の企業が指導・管理をしている事が分かる体制の組織図(現地駐在員を含む)を必ず提出下さい。
  • 日本側の企業による管理が出来ている事を示す結果として、定期的な監査や指導等の回数を記載して下さい。その際の議事録や、改善指示に対する改善報告等も例として1部添付して下さい。

様式3 品質管理責任者の変更届

  • 品質管理責任者が変更となった場合は早急に提出下さい。これ以外にも様式1.3を合わせて提出下さい。

様式4.2 格付製品リスト/様式4.3 冷凍食品格付依頼書

  • 年間の格付依頼数量が60トンに満たない場合は、基本料金26,400円との差額が徴取されるとともに、格付数量不足に関するアンケート、更新調査を迎える場合には誓約書等の提出が必要となります。
  • 入力方法に不明な点がある場合は、協会HPの冷凍食品の認定制度「格付検査」(/certification/gradeing)の「格付報告要領」をご覧いただくか、JFICの担当検査所にお問合せ下さい。

様式5 認定品目の追加に関する審査依頼書

  • 現在の認定品目に加えて、追加で別品目の冷凍食品の認定が必要な場合は提出下さい。
  • 品目によって認定内容が異なる場合があるので、以前の申請で提出した様式1.2~1.9の内容と異なる部分については改めて1部を提出下さい。様式1.9(日報類は3日分)に関する資料は1部提出頂きますが、以前の申請で提出したものと共通する部分(例えば原料保管庫や製品保管庫の温度管理日報等)は求めません。
  • 品目追加により、認定範囲の拡大もしくは変更がある場合は、様式1.5に規定する図面を提出して下さい。なお図面が認定内容と異なる場合は、新旧の図面を提出して下さい。
  • 費用も含め、詳細は品質・技術部にお問合せ下さい。

様式5.2 同一認定品目の製造範囲の変更、追加等に関する審査依頼書

  • 現在認定されていない範囲で認定証マーク付き製品を製造する場合、または認定範囲内だが従来とは用途を変更する場合には、新たに様式5.2と必要書類を提出して下さい。なお範囲の拡大又は変更と品目追加が同時に行われる場合は、様式5と新旧の図面を使用して下さい。
  • 現在の認定品目と同じだが、認定対象となった場所を変更、又は生産ラインや工場棟等を追加したい場合に提出して下さい。
  • 様式1.5で認定対象となった場所を対象から外したり、新たに追加したい場所が分かる図面を1部、新たな場所について、認定に際して提出したゾーニング図や動線図に記載がない場合はこれも1部提出して下さい。なお比較として従来の認定時の図面も1部添付して下さい。
  • 新たに追加したい場所における様式1.9の製造工程で実施される品質及び衛生管理の実施状況を3日分、1部提出して下さい。なお、現在認定となった際に提出した資料と同じものは必要ない場合があります。
  • 詳細は協会の品質・技術部にお問合せ下さい。

様式6 冷凍食品格付検査成績書

  • 例に従って必須項目は必ず記入下さい。
  • 記入法に不明な点がある場合は、 検査協会の担当検査所にお問合せ下さい。

様式7 冷凍食品製造工場認定申請書記載事項の変更届

  • 様式1.1〜1.9、2の内容に変更がある場合は、この様式に記入して協会の品質・技術部宛に1部を提出下さい。
  • 工場長等組織図の変更にも使用できますが、品質管理責任者に関しては様式1.3及び3を使用して下さい。(工場長変更の場合は、新任の工場長のお名前の下にメールアドレスを記入してください。)
  • ラインの中の機器の変更があった場合にも使用できます。変更内容によって異なりますが、定期検査等において、確認が必要な場合がありますので、工程の変更に関しては事前に協会の品質・技術部へお問い合わせ下さい。

様式8 冷凍食品製造工場認定更新申請書(その1)

様式9 冷凍食品製造工場認定更新申請書(その2)

  • 更新審査を受けたい場合に使用します。様式9の受検率、品目率には計算式が入っていますので、生産数量(申請する年度において工場が生産する冷凍食品全ての合計数量)、格付依頼数量(冷凍食品の中で認定証マークを貼付する分、全ての合計数量)に半角の数字を記入すると自動的に計算が行われます。複数の品目で認定を受けている場合は、様式9の対象となる冷凍食品の生産数量と格付依頼数量を必ず記載して下さい。特に格付依頼数量が未記入または0トンですと、その冷凍食品の認定が認められなくなりますので、ご注意下さい。また様式8と9の生産数量と格付依頼数量に間違いがない様にして下さい。
  • 前回の認定より更新審査の間に様式1.1~1.9の内容に変更があった場合は、様式7等の提出が更新審査の依頼に先行して必要となります。なお認定対象とする冷凍食品の品目追加は、通常様式5をもって行いますが、更新調査と同時に受けたい場合は様式8で同時に申請が可能です。
  • 様式8、9と同時に工場組織図と工場図面(新規認定時と状況が変わらない場合でも)も1部提出して下さい。組織図は様式1.4で提出頂いたものに準じ、人数、工場長名、品質管理責任者名も図に記入下さい。工場図面も様式1.5に準じたものとし、格付製品の製造に関係する場所が分かる様に範囲も示して下さい。
  • なお、新規認定時に提出された営業許可書が更新されていた場合は、これも送付して下さい。工場によっては、これらの様式、書類以外にも資料等の提出をお願いする場合があり、その際は工場に連絡しますので追加資料等を協会へ送付して下さい。
  • 更新審査も要領第18条に記載の通り、認定の調査、審査が行われます。

様式11 冷凍食品製造工場認定取下げ届

  • 認定を受けた会員の製造工場が認定を取下げる場合に、使用して下さい。取下げの年月日は、認定の有効期間内であれば、届を提出する日以降の日付でも構いません。
  • 認定証書、認定証マークの清刷は、取下げ日の翌日迄に返送下さい。
  • 工場認定を取下げるだけでは、協会からの退会とはなりません。退会も希望の場合は、協会の総務企画部へ連絡して退会届を提出頂く必要があります。一方、認定を取下げなくても、協会を退会すると自動的に工場の認定も取り消されます。退会届のみを提出される場合は、認定証書及び認定証マークの清刷も合わせて返却して下さい。

様式11.2 認定品目の認定取下げ届

  • 現在認定している冷凍食品の分類が複数ある場合、その内の一部の冷凍食品の品目のみを取下げる場合に使用します。例えば、農産冷凍食品と調理冷凍食品で認定されているが、調理冷凍食品の生産がなくなり、今後は農産冷凍食品のみ生産を行う場合等です。なお取り消した認定品目を再度認定したい時は、様式5を提出し、再度審査を受ける必要があります。

様式11.3 冷凍食品製造工場認定一時停止届

  • 要領第8条に記載の様に認定を一時停止することがあるが、その中で工場より一時停止を申し立てる時に使用します。その後、停止のための理由が認められれば、工場の認定を一時停止でき、その期間内は定期検査、工場指導等は行われません。停止期間が認定の有効期間を過ぎてしまう場合は認定は取り消されるので、ご注意下さい。一時停止の解除には、様式1.11による一時停止解除の申請が必要となります。

様式12 認定工場証紛失届

様式13 認定工場証再交付願

  • 認定証書の再発行が必要時は、その理由と共に本様式に記入し、1部を協会へ提出して下さい。紛失した場合は、様式12、13を提出して下さい。汚した等、紛失以外の場合は様式13のみで結構です。
  • 紛失以外に認定証書を再発行する場合(更新調査や品目追加等)には、現在手元にある認定証書を新しい認定証を受け取り次第直ちに返送下さい。

冷凍食品の認定制度

TEL 03-3541-3003 〒104-0045
東京都中央区築地3丁目17番9号 興和日東ビル4階

電話番号:03-3541-3003(代表)

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