3月20日、消費者庁より内閣府令第十号として食品表示基準が公布されるとともに、監視執行に関する一連の内閣府令、監視執行に関する指針が消費者庁の
食品表示一元化情報(http://www.caa.go.jp/foods/index18.html)
に公表されましたので、お知らせします。
食品基準については、下記をご覧下さい。
食品表示基準p159の経過措置に記載のように、平成32年3月31日までに製造され、加工され、あるいは輸入される加工食品並びに同日までに販売される業務用加工食品の表示と、平成28年9月までに販売される生鮮食品(業務用生鮮食品を除く。)の表示については、従前の例によることができるとされています。
内閣府令では、食品表示法「第三章 不適正は表示に対する措置」に関して、食品を摂取する際の安全性に重要な影響を及ぼす事項、表示事項や遵守事項等に関して定めるとともに、食品表示基準の違反に係る指示及び指導並びに公表の指針、回収等や業務停止等の命令の指針により、食品衛生法の措置が優先される等の内容も公表しています。指針については、下記よりご覧下さい。
食品表示法第4条第1項の規定に基づいて定められた食品表示基準の違反に係る同法第6条第1項及び第3項の指示及び指導並びに公表の指針
食品表示法第6条第8項の規定に基づく命令等の指針
食品表示は、原則として、従来の義務表示と変更はないとされてきましたが、既にアレルゲンや製造所固有記号表示等では見直しが示されています。また、今後公表される通知やQ&Aによっては、さらなる変更の可能性もありますので、ご注意ください。
協会では、通知やQ&Aと合わせ、今後、冷凍食品認定制度における表示基準を見直すとともに、表示に関する講習会を開催する予定です。