標記の件について、国税庁から周知の要請がありましたので、お知らせします。
詳細は、以下をご参照ください。
1)新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告・納付が難しい方は簡易な手続で期限延長が可能です
3)新型コロナウイルス感染症の影響により、国税の納付が難しい方へ 納税の猶予をご利用ください
4)新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ 納税を猶予する「特例制度」(案)
6)新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者に対する消費税の課税選択の変更に係る特例(案)
(参考)国税庁ホームページ
トップページ > 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm