標記の件について、農林水産省より連絡がありましたので、以下のとおりお知らせします。
農林水産省 輸出・国際局から、韓国側の輸入食品に係る法律が改正され、韓国に畜産・卵加工品の輸出を行う場合、新たに施設登録や衛生証明書が必要となる場合がある旨の情報提供がありました。
——-<以下、韓国における規制(農水省HP掲載)——–
令和6年6月14日から、改正した輸入食品安全管理特別法が施行され、これまで韓国への輸出の際に施設登録や衛生証明書を求められていなかった食肉・卵を原料に製造・加工された製品(食肉・卵含有加工品)について、新たに施設登録や衛生証明書が必要となる場合があります。
以下、略 ※詳細は農林水産省のホームページをご覧ください。
▼ 農林水産省HP:アジア | 証明書や施設認定の申請(大韓民国)
https://www.maff.go.jp/j/shokusan/hq/i-4/yusyutu_shinsei_asia.html#korea
▼(参考)日本貿易振興機構HP:韓国輸入食品安全管理特別法に関する情報
https://www.jetro.go.jp/world/asia/kr/law/krlawreport.html
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