標記の件について、農林水産省から情報提供がありましたので、以下の通りお知らせします。
「食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況についての情報」の提供について
――――――――――――< 本文書の概要(農林水産省) >――――――――――――
本年1月31日、企業内容等の開示に関する内閣府令が改正・施行され、
本年3月31日以後に終了する事業年度に係る有価証券報告書等に、「サステナビリティ
に関する考え方及び取組」の記載欄が新設されました。
これは、TCFD※等での議論や我が国資本市場におけるサステナビリティ情報のニーズの
高まりを背景に導入されたもので、TCFDの提言では、食品業界について、GHG排出量
削減への取組として、食品廃棄物の削減とリサイクルについての開示が示されています。
また従前から、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準
となるべき事項を定める省令においては、食品関連事業者は、「食品廃棄物等の発生量及び
食品循環資源の再生利用等の状況についての情報」を提供することとされています。
他方で、近年、投資家によるSDGs達成に向けたESG投資が増加し、また、多くの投資家が
サステナビリティへの取組を重要視しているという情勢にあります。
こうした状況の下、事業者の皆様におかれては、各企業の状況や投資家との対話を踏まえつつ、
今後の企業の様々な情報開示において、サステナビリティ情報の開示の一環として、食品循環
資源の再生利用等の情報提供を進めていくことのご検討をお願いするとともに、当省としても
事業者の皆様との継続的な対話・サポートを進めていく考えです。
こうした取組は、有価証券報告書等の提出義務が無い事業者にとっても参考となるものであり、
団体の皆様に傘下企業等に対し、取組の周知の御協力をお願いするものです。
※TCFD:気候関連財務情報開示タスクフォース。金融安定理事会(FSB)の下に設置。
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