農林水産省は、水産物加工品の原材料名である魚介類の名称について不適切な表示を行ったとして、協会会員企業に対して平成21年6月15日に続き26日にもJAS法に基づく指示を行いました。

同時に原材料名の表示においては「魚介類の名称のガイドラインについて(平成19年7月水産庁作成)」(http://www.jfa.maff.go.jp/hyouji/073002.pdf)を基本とし、一般に理解される名称を記載すること、一括表示欄外に特定の魚種名を強調して表示する場合については内容物を誤認させるような表示はしないことについて、当協会の会員企業に対し今一度周知徹底と法令遵守の意識の浸透を要請しています。

通達内容は下記PDFファイルをご覧下さい。

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