農林水産省では、平成21年11月5日に、本年4月に制定された「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(米トレーサビリティ法)」に関する政省令等を公布しました。これに併せて、「米トレーサビリティ法に基づく勧告及び公表の指針」も決定されましたので、お知らせいたします。

概要は下記となります。

(1)勧告の指針として、違反が常習性がなく過失による一時的なものであり、直ちに改善方策を講じている場合など指導・注意喚起を行う場合を定め、これ以外の場合の勧告を行い、加えて、規定した指導に従わなかった場合に勧告を行うこと、

(2)公表の指針として、勧告をした場合に、原則として

(ア)違反した事業者の氏名又は名称及び住所、

(イ)違反事実、

(ウ)勧告の内容

といった事実を公表することが定められています。

本件に関する詳細な情報は以下の農林水産省のホームページでご確認下さい。

プレスリリース「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律に基づく勧告及び公表の指針の決定について」

政省令については以下の農林水産省のホームページでご確認下さい。

「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律及び関連政省令等」

「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令案等についての意見・情報の募集について」として、8月29日より、9月28日までパブリックコメントが募集されておりましたが、この結果についても本日公示が行われました。内容については、以下の農林水産省のホームページでご確認下さい。

結果公示案件詳細「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律施行令案等についての意見・情報の募集について」の結果について