標記につきましては、厚生労働省医薬食品局食品安全部長より平成20年6月3日に「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(食安発第0603001号)で通達されております。

施行期日については2年間の猶予期間がありましたが、平成22年6月4日以降に製造、加工、輸入される加工食品にあっては「えび」「かに」を原材料に含み抗原性が認められる場合は表示が義務付けられることとなります。詳細に関しては、下記の消費者庁のHPのお知らせ並びに食安発第0603001号をご参照下さい。

アレルギー物質「えび」「かに」表示義務の完全施行のお知らせ

「食品衛生法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(食安発第0603001号)