標記の件について、厚生労働省から情報提供がありましたので、以下の通りお知らせします。

 

貨物自動車の昇降設備の設置、保護帽の着用等については、「貨物自動車における荷役作業時の墜落・転落防止対策の充実に係る労働安全衛生規則の一部を改正する省令及び安全衛生特別教育規程の一部を改正する件の施行について」により、今般、これまで厚生労働省に寄せられた問い合わせ及びその回答について、別紙にまとめました。

貨物自動車の昇降設備の設置、保護帽の着用について(案内文)

貨物自動車の昇降設備の設置、保護帽の着用等に関する問答について